雇用保険に加入するにはA
雇用保険に加入するには
雇用保険に加入するには、まず、会社自体が
雇用保険を適用される事業所であることが必要です。
では、適用される事業所というのは、どんな事業所かというと、
原則的に、労働者を1人でも雇っている事業は、適用事業となります。
つまり、労働者を1人でも雇っていれば、
それだけで、雇用保険に加入する義務があります。
雇用保険に加入するには手続きが必要となってきます。
雇用保険は、政府が保険者となり、事業主を加入者、
労働者を被保険者とするものなので、雇用保険に加入するための手続きは、
主に事業主が行ないます。加入手続きには必要書類を用意しなければいけません。
その必要書類は、資格取得届、被保険者証等となります。
一般労働者派遣事業にあっては、派資格要件 証明書が必要となります。
その他には労働者名簿、出勤簿やタイムカード、賃金台帳、
雇用契約書、辞令等また、一般労働者派遣事業にあっては、
派遣元管理台帳等が必要です。
また、雇用保険には誰もが加入出来るわけではありません。
年齢も定められていますし、加入するための基準が設けられていますので、
雇用保険に加入出来る基準を知っておくといいですね。
また、従業員が離職し、雇用保険の受給するためには、
受給の手続きを行なわないといけません。
事業主が資格喪失届に添えて提出する離職証明書に基づいて安定所長が離職票を交付します。
この離職票がないと受給出来ませんので、この手続きをしないといけませんね。